食品の営業規制に関する動き
先週9月6日に厚生労働省の「食品の営業規制に関する検討会」を傍聴してきました。
これは、6月に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」の1項目に関する検討会です。
検討会の中で、そうざい製造業(*)の方の営業許可と作業エリアに関するお話がありました。
おはぎ製造をする場合は、3つの許可と許可ごとの作業エリアが必要だそうです。
-お米を炊く : 飲食店営業
-あんを炊く : あん類製造
-おはぎを成型する : 菓子製造業
また、焼き餃子を作るときにやさい餃子と肉餃子を品揃えすると、肉の比率50%を境にやさいはそうざい製造業、肉は食肉製品製造業を許可とエリアが2つになるそうです。
(*)「総菜」とは、そのまま食事として食べられる状態に調理されて販売されているもの。 即食可能な加工食品。
食品にかかわる事業者は中小企業が非常に多いことは、皆さんもご存知だと思います。
そして、今年の中小企業白書では、「中小企業の景況感は改善傾向にある一方、大企業との生産性格差は拡大 。」とあり、また「幅広い業種で 多能工化・兼任の取組が進展。 生産性向上にも寄与。」とあります。
日本の企業の99%以上を占める中小企業は、生産性改善が課題であり、その中で一人複数の作業をやることが重要ということです。
しかし、一部では制度がその複数の作業をやりにくくしている面もあるようです。
様々な「許可」には、私たち行政書士が、大きくかかわっています。
「許可」によって「食の安全」を確実に確保することは絶対ではありますが、日本の中小企業の課題である「生産性改善」も実現できるような制度、運用に出来るようかかわって行きたいものです。